高等学校授業料・高等学校等就学支援金【令和2年度】

○公立高等学校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度に関する法律が改正され、平成26年4月からは高等学校等就学支援金制度が実施されています

○平成26年4月以降に県立高等学校に新しく入学された方は、原則として授業料(※1)を納める必要がありますが、次の条件に全て該当し、申請・更新の届出等の必要な手続きを行うことで就学支援金が支給(※2)され、授業料を負担する必要がなくなります。

<受給資格>
①在学していること(退学した場合は「支給中止」、休学中は「支給停止」となります。)。
②国内に居住していること。
③過去に高等学校等を卒業・修了していないこと。
④過去に高等学校等に在学したことがある場合、原則、在学期間が全日制は36月、定時制・通信制は48月
 (支給停止申出期間は含まず)を超えていないこと。
⑤所得が要件を満たしていること(保護者等の「市町村民税の課税標準額×6% ー 市町村民税の調整控除
 の額」の合計額が304,200円未満であること。)。

※1 本校の場合は全日制のため、年額118,800円(9,900円×12月)となります。また、PT
   A会費や学年会費等の「学校諸費」とは異なるものです。
※2 支給される就学支援金は学校でまとめて授業料に充当するため、お手元に渡るものではありません。ま
   た、将来にわたり返済は不要です。

○就学支援金の手続きについては、入学時と毎年度7月期の合計4回行うこととなります。手続きにあたっては、事務室から郵送等により案内を送付します。

○就学支援金の支給を受けない方は、授業料の納付が必要になります。その場合、基本的に学校諸費の口座振替に合わせて授業料も口座振替により徴収することになりますが、学校諸費及び授業料の金額内訳や口座振替日等のスケジュールについては、該当者に対して別途通知します。


参考(三重県教育委員会のページ)
http://www.pref.mie.lg.jp/KYOZAIMU/HP/singakusien/000198568_00001.htm

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